電通の(かとく)労基法違反とは?わかりやすく説明
どうも管理人です。
いま話題になっている大手広告会社「電通」の新入社員が亡くなった事件ですが
最長130時間の残業が原因とされています。
130時間ですから、一日6、7時間ってことですからね。。。
定時が5時としても毎日12時とかに帰るなんて辛すぎますね。
さて、東京の港区の電通本社に抜き打ちの「かとく」による調査があったとニュースがありました。
罪状は、労基法違反容疑です。
この「かとく」というものは何なのか?
労基法違反についても調査します。
「かとく」について
さて、かとくについてですが
みなさんは何の略かはご存知ですか?
「過重労働撲滅特別対策班」の略です。
どういった仕事をしているのかというと
長時間労働の調査を専門的に行っています。
もし、過労働や給料の不払いがないかを
労務管理の資料の確認や、人事担当に聞き取りなどをおこないます。
むかし、そういうドラマがあった気がします
また抜き打ちの調査といっていますが
アポなし突撃ではなく
任意捜査になります。なので断られたら捜査できないんですが
実際、拒否したらめっちゃ怪しいので、断られないわけです。
警察に名前聞かれて、答えなかったら怪しまれません?笑
しかし、そんなに時間が与えられるわけではなく
今から3時間後にいきますよー。とアポととるわけです。
そんな短時間だと、なにも隠ぺいなんてできません。
そんなことをして、調査されて辻褄が合わなくなったら終わりですからね。
余計罪が重くなります。
なので、今回ではなにか発覚すれば電通の労働環境が見直されるといいですね。
労基法違反とは?
労基法違反とは
簡単に言うと、労働基準法に基づいた「すべての労働者を対象とした労働条件に関する最低基準を定めた法律」
を違反しているわけですね。
罰則としては、
「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と
「30万円以下の罰金」で分けられます。
今回の場合はかなり悪質なこともあり、前者の罰則が与えられる可能性は高いです。
また、
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働基準法第10条
とあるように、この場合だと、個人だけではなく
法人そのものも罰せられるわけです。
未払い残業代事件とかでも、社長だけではなく、人事担当と一緒に会社も送検されるということです。
しかし、すぐに罰せられるわけではなく、労働基準監督署からの是正勧告をシカトしたり
対応が悪質な場合に適用されるということですね。
被害者の女性の投稿が酷い。
被害にあった女性ですが
事件の際、ツイッターに投稿していました。
以下が原文です。
「休日返上で作った資料をボロくそに言われた もう体も心もズタズタだ」
「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」
「もう4時だ体が震えるよ……しぬもう無理そう。つかれた」
「眠りたい以外の感情を失いました」
「毎日次の日が来るのが怖くてねれない」
「弱音の域ではなくて、かなり体調がやばすぎて、倒れそう……」
「死にたいと思いながらこんなストレスフルな毎日を乗り越えた先に何が残るんだろうか」
「死んだほうがよっぽど幸福なんじゃないかとさえ思って」
辛い。などの言葉が目立ちますね。
うーん。ひどいですね。
これをみると、過労働だけではなく
人間否定もされていたように思えます。
これから電通がどうなっていくのか、改善を期待したいですね。